以前、ご協力を頂いた署名の事件の公判で判決が出ました。
ちょっと遅くなりましたが
、ニュータウン動物愛護協会さんのBBSより
転載の許可を頂きましたので、ここに載せますね。
ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました!
なお、うちのブログでのこの署名に関する以前の記事はこちら
2007-02-16 「ほんのちょっと力をかしてください。」
2007-03-19 「ご協力いただいた署名の公判の件」
以下、miruさんの投稿記事より、判決の内容抜粋
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きょう横浜地裁で開かれた判決公判で、横浜地裁の野原利幸裁判官は「いたいけな子猫を力づくでいたぶることにより快感を得ようとした身勝手かつ卑劣な動機に汲むべき点はなく、犯行は残虐非道というほかない。
この事件が動物愛護団体や一般社会に与えた衝撃も大きいと厳しく指摘しました。
しかし「被告は人間関係が苦手でうつ状態や人格障害などを患い、社会的にも未熟な面がある」などとして懲役1年6カ月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
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以下、ニュータウン動物愛護協会 鈴木さんの投稿記事
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第二回と第三回の公判のご報告が一緒になってしまいました。
昨日言い渡された判決はmiruさんが書き込んで下さった通りです。
ただし、この判決は動物愛護法違反と詐欺未遂の両方に対するものです。
高柳元被告は、猫の爪を(一部は骨ごと)切ったほか、3匹の子猫を薬を飲ませて死なせたこと、子猫を多数貰い受け、ひげを切る、焼く、殴打するなどの虐待をしたこと、(虐待の際)自分の力で猫を押さえつける事になんとも言えない快感を覚えた事などを供述しています。
裁判官は判決を言い渡す際、精神科の医師とよく相談して更生の努力をするよう言っています。
しかし検察官の指摘する通り、単身で生活保護、精神的に不安定な生活で、再犯防止につながる更生環境が整っていないのは事実です。
私達は、高柳元被告が二度と動物虐待を行わぬよう、願うのみです。
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有罪になったとはいえ、犯した罪に対して、けして重い刑とはいえないと思います。
執行猶予4年の間、この犯人が再犯しないという保証は無いです。
現状を何も変える処置がされなければ、自然に更正するとは思えません。
罰するだけでなく、根本から改善させる方法はないものなのか・・・
すぐ良い方法がわからなくても、せめて、こういう事件に無関心でいないこと、
自分の身近な命を大切にすること、それだけは忘れないでいましょうね!